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リサイクル豆知識

もっと、リサイクルについて知っておこう!リサイクルを始める前に!見直す前に!

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は行

廃棄物リスク

第三国経由の輸出により、本来は目的国には輸出できないものを送ることができます。それらが、違法である場合もあるのです。

廃棄物処理業者の都合

企業から金銭を受け取り廃棄物処理をする企業は、処理にかかるコストが少なければ少ないほど利益が高くなります。そのため、違法な方法で処理をする(不法投棄など)ことは少なくありません。

廃棄物処理法の矛盾

廃棄物の種類や発生する問題等は多様であり複雑なものとなっています。そのため、ほぼ毎年のように法律の改正が行われていますが、新たな問題が顕在化するスピードの方が圧倒的に早く、後手に回る感が否めない状況となっています。

また、法律の改正が難しいケースにおいては、施行令(政令)の改正、施行規則の改正、通達等の多発により事実上の制度改正を対症療法的に行っているため、矛盾が生じている部分も多いとされています。さらに、改正後に施行令や施行規則の一部が附則等によって打ち消されていると解釈できる例もあるなど、法の運用上、問題があるという批判もあります。

この対処療法的なものの他、リサイクルする際に請け負った自治体では設備が足りないなどの問題が発生し、他所に委託するような形となり、回避できない違法行為が発生しています。

バーゼル条約の違反

生活雑廃を輸出することは、違反行為です。

バーゼル法規制に係わる事前相談

バーゼル法(バーゼル条約…一定の廃棄物の国境を越える移動等の規制について国際的な枠組み及び手続等を規定した条約。正式名称を「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」といい、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分によって生じる人の健康または環境に係る被害を防止すること目的としています。

国内では、同条約を実施するための「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」及び関連する法律として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」が1993年に制定され、これらを“バーゼル法”と呼んでいます)は、廃棄物を扱うときについて回る法律です。それについて、まず事前に経済産業省に相談をしています。

廃プラスチックのリサイクル事情

廃プラスチック類のリサイクルはあまり進んでいないのが現状です。 ペットボトルなど一部のものはリサイクルが進んでいますが、それでも約40%の廃プラスチック類がリサイクルされずに処分されています。(平成15年度実績:プラ処理協会)

廃プラスチック類のリサイクルが進まない理由としては大きく次の二つがあげられます。

  1. 非常に比重が軽く、空気を運んでいるようなもので、輸送コストがかかること。
  2. あまりにも多種多様なプラスチックがあり、分別が困難であること。

様々な物が混在した廃プラスチックは、熱利用リサイクルであれば異物除去や分別が不要だと思われがちですが、焼却費用がかかる上、物質循環ができません。やはり製品として物質を再利用するリサイクルが最も望ましいと思われます。
さらに、廃プラスチック類のリサイクルを進めるためには、手作業での分別が必要です。しかし、日本では人件費が高く、異物除去や分別にコストがかかり、リサイクルを推進することが現実的に難しくなっています。つまり、日本国内のみでのリサイクルを行うには限界があるのです。

廃プラスチックリサイクルの課題

メーカーでは、製品の製造拠点をアジア諸国に移してきました。
同じことが、リサイクルでも言えるはずです。動脈物流がワールドワイドで行えるならば、静脈物流も開かれた世界市場を作ることが必要です。

既に、ペットボトルは経済原則に則って、国内で回収されたものの殆どがアジアでリサイクルされています。アジア圏規模でのリサイクルは始まりつつあります。これからは、アジア全体を視野に入れたリサイクルの仕組みを生み出す必要性が迫られているのです。

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品質/クオリティ

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不安

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不法投棄

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(主に、廃棄物処理法、廃掃法と略される)に違反して、同法に定めた処分場以外に廃棄物を投棄すること。現在、そのおよそ6割が建築系廃棄物ともいわれている。