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特別積合せ貨物運送

物流用語として使用される「特別積合せ貨物運送」について、解説しています。


特別積合せ貨物運送

特別積合せ貨物運送は、不特定多数の荷主の商品を1台の車両に積載し、商品の積み卸ろし(仕分け)をする拠点間を、定期的な幹線輸送で行う運送形態のことを指します。「特積み」や「混載便」とも呼ばれています。

貨物自動車運送事業法では、以下のように定めています。
・貨物自動車運送事業法第2条6項 この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下この項、第四条第二項及び第六条第四号において単に「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積合せて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

特別積合せ貨物運送イメージ

メリット

少量の商品輸送において、コストの削減ができます。

1台のトラックを貸し切って輸送する場合、小口の商品や中ロットに満たない貨物量ではトラックに空きスペースが生じ、非効率です。 一方、特別積合せ貨物運送の場合は、複数の荷主の商品をまとめて積載して輸送するため、空きスペースを抑え、効率よくトラックを運行することができます。そのため一般的にトラックを貸し切るチャーター便での輸送よりもコストを抑えることができます。

デメリット

輸送コストを抑えることができる一方で、不特定多数の荷主の貨物を積合せて輸送するため、厳格な時間指定や個別の要望には対応してもらえないほか、輸送中における貨物事故のリスクがあります。

また、トラックの荷台空間を圧迫したり、他の商品を破損させたりする可能性の高い大型の商品や特殊な形状の商品の輸送には不向きで、場合によっては輸送を断られることもあります。運送会社としては貨物の有無に関わらず定期的な運行を行わなければならないため、積載率が低い状態であったとしても、トラックを運行させる必要があります。

まとめ

特別積合せ貨物運送は小口の輸送に強くコスト効果も大きい輸送手段ですが、商品事故のリスクや特殊な商品の輸送が難しいことなどのデメリットも存在します。 このようなデメリットを解消する手段としては、トラック1台を貸し切るチャーター便での輸送が考えられます。しかしチャーター便のコストは高額で、大ロットでの輸送や特殊な商品の輸送でない限り採算が合わないことが一般的です。

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